(1)事務所の特徴
①得意分野は、平和的解決
行政書士は、裁判業務を行うことができません。ですから、「争いが起きたときに対応できない」ことが、相続や家族信託を行政書士に依頼するデメリットだと言われます。最初から弁護士さんに依頼しておけば、紛争になっても大丈夫だと。
しかし、私は争いに対応出来ないことこそ、行政書士の最大の利点だと思うのです。
だって、人は決して誰かと争いたいなんて思っていないから。ましてや家族や親戚と争うなんて、考えるだけで辛いことです。弁護士は「紛争を生むのも仕事」と言われることもある一方で、行政書士は争いを生まないための法律家だと思っています。相続や家族信託を円満に進めたい方は、是非行政書士にご依頼ください。
➁親身丁寧なヒアリング
遺言は、書くことがゴールではなく、その内容が実現されて初めて遺言者様の想いの実現に繋がります。
しかし、遺言とは「遺言書作成時(今)」の事実関係をもとに「相続開始時(未来)」の権利関係を実現しようとするもの。
相続の時までに、事実関係が変わってしまっても、同様の権利関係を実現出来る遺言を作成することが大切です。
そのために、なぜそうしたいのか、事実だけでなく「想い」に触れられるようなヒアリングを心がけています。
③根拠を示した明朗会計
例えば遺産分割協議書を作り、実行するにも、「相続人・相続財産・相続債務の調査」から、「他の相続人との協議」「銀行への相続預貯金の払い戻し請求」など、いわゆる付帯業務は多岐にわたります。
それらをざっくりまとめて「いくらです」と言われてもモヤモヤしますよね。
ですから、当事務所では、必要な業務と、それぞれになぜこの金額になるのかを一つ一つご説明し、ご納得頂いたうえで業務を開始いたします。
料金に関するご相談も、遠慮なくぶつけて下さい。
(2)業務案内
③事務所の案内
OFFICE
事務所情報
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■登記住所 | 〒005-0002 札幌市南区澄川2条5丁目367-39 |
■事務所 | 〒005-0002 札幌市南区澄川2条5丁目2-12 |
■代表 | 柿森拓朗 |
■主要業務 | 相続・家族信託・死後事務委任・ネットトラブル対策 |
■免許資格 | 行政書士/遺品整理士/医療経営士 |
■主要業務 | 相続関連業務(遺言書作成・遺産分割協議・遺言執行など) |
認知症など対策業務(成年後見・家族信託) | |
死後事務委任業務 | |
廃棄物処理・リサイクル関連業務 |