札幌【ふらっと行政書士事務所】の任意後見契約

札幌【ふらっと行政書士事務所】任意後見契約とは?

任意後見契約とは、本人の判断能力が衰えたときに、生活や介護などに係る「契約締結」や「財産の管理」「療養看護」などについて、代理してもらう事柄と、代理人を誰にするかを、自由に選ぶことが出来る契約です。

加齢や病気で判断能力が衰える前に、事前に本人の意思に沿った行為を、本人の選んだ後見人に行ってもらえる点が、法定後見には無いメリットです。(法定後見では、後見人は裁判所が決定します)

今後、自己決定についての意識の高まりと共に、社会的需要も増え、任意後見の活用が広まることが予想されます。

ただ、任意後見契約は、結んで終わりではありません。むしろ、契約締結後に、後見人が適切に本人の意思を代理人として実行し、本人の意思を叶えて、はじめて役に立つ契約です。

ですから、後見人と本人の間で、本人がどのような生活や財産管理を望んでいるかについて、共通認識が構築されていることが大切です。

例えば、「身体がどんな状態になったら」、「どんな設備やサービスが有る」、「どんな施設に入って」、「どんなことをしたい」のかを話し合って、任意後見契約に「施設入所」を加えたとします。

しかし、任意後見契約書では、本人と話し合った内容は、契約書に事細かく書かれるわけではありません。代理権目録中の「施設入所契約の締結」などの項目にチェックを入れる程度です。

本人の価値観や信条は、契約書からは読み取れないことが多いのです。

ですから、ふらっと行政書士事務所は、任意後見を受任するにおいて、ご本人との人間関係の形成を何よりも重視しています。また、本人の現在の人間関係についても把握し、積極的に連携していくことも大切にしています。

札幌【ふらっと行政書士事務所】任意後見人選任時の注意点

勿論、当事務所は任意後見の契約書の作成のみお手伝いして、後見人には別の人を選任することも可能です。

実際に、後見人は特別な資格が無くてもなれます。未成年者、破産者、本人に訴訟を起こした者などは適格性を欠きますが、基本的に、誰でもなれます。ですから、親族に後見人を頼む方も多いです。

ただ、実際に任意後見人を選任する際は、以下の点に注意してください。

1親族以外の後見人は、医療同意や身元保証が出来ない!

後見人には、本人が最も頼りにしている人を選任することが多いでしょう。多いのが、「いつもお世話になっている介護福祉士さんやヘルパーさんに後見人を依頼するパターン」です。

もちろん、普段から日常の世話をお願いしている方ですから、あなたの価値観や気持ちを家族のようによく知る、頼もしく、かつ頼りやすい存在です。

しかし、そんな頼りがいのあるヘルパーさんたちを後見人にすることで、困ることも出てきます。

それが、本人の行為に「同意」や「保証」が必要になった場合です。高齢者の場合、特に身元保証や医療同意が必要になった場合に困ったという声をお聞きします。

(任意)後見人は、本人の代理人です。つまり、代理人の意思表示は本人の意思表示と見なすされます。

ちょっとざっくりいえば、代理人の意思表示=本人自身の意思表示なのです。

ですから、当然本人の行為に同意することもできませんし、本人を保証することもできません。

本人が意思を表示できなくなったときに、医療方針への同意をしたり、入院時や施設入所時の身元保証人にもなれなくなってしまいます。

医療保障や入居時の身元保証も、後見同様頼りになる人に頼みたいという方も多く、後見人には同意・保証はできませんよとお伝えすると、びっくりされる方も多いのです。

2後見人は、自分より一世代下の人に頼むこと!

判断能力を失う原因の多くは、加齢及び加齢に伴う疾患です。

つまり、あなたの同年代は、あなたが判断能力を失ったころには、同じように失っていたり、他の疾患や配偶者の介護等で人の面倒を見る状況にない場合が多いです。

老々介護は、日本の社会問題ではありますが、任意後見を結ぶ際は、同年代への後見依頼は避けるべきです。

とはいえ、世代が下過ぎると、価値観が合わなかったり、あなたが大事にしている思いが伝わりにくい側面がございます。

それほどに、この数十年で社会の価値観は大きく変ってしまいました。

ですから、一世代下、あなたより20~30歳程度若い方を選任するのが望ましいでしょう。

3出来れば、法律に詳しい人が望ましい

売買も賃貸も結婚も施設入所も、そして勿論任意後見自体も、全て一言でまとめると「契約」という法律行為です。

日本では契約書を交わす文化は欧米に比べると薄いですが、現代社会は紛れもなく契約社会です。

契約に詳しいこと、そして契約の意識をしっかり持つことが、トラブルを起こさず、そして巻き込まれずに生きていくコツです。

「契約の意識をしっかり持つ」とは、例えば親しき仲であってもお金の貸し借りは必ず書面に残す、家族の土地に家を建てるときも、しっかり借地権の契約を結びましょうということです。親しいからと、細かい部分をよく話し合わず、なあなあにしてしまうと、必ず後に、すれ違いや誤解が生じます。

任意後見人は本人に代わってそのような契約を行っていくわけですから、契約という法律行為に詳しいことが求められます。

札幌【ふらっと行政書士事務所】任意後見契約を締結する際の注意点(78p)

札幌【ふらっと行政書士事務所】任意後見人にできる事(87P)