リビングウィル(尊厳死宣言)とは、末期がんなどの重篤な疾患に罹り、自身の意思を表示できなくなったときに、予め終末期の希望を表現しておく手法です。
日本では、まだリビングウィルに関する法制度が確立していませんが、ふらっと行政書士事務所では、公正証書によってリビングウィルを作成することは、ライフプランニングの重要な要素であると考えています。
札幌【ふらっと行政書士事務所】のリビングウィル
リビングウィル(尊厳死宣言)は、自身の治療方針について、回復の見込みのない末期状態に陥った時、
「出来るだけ長く生きられるように延命治療を施したい」
「死期を伸ばすだけの過剰な治療は避けたい」
などの希望を、公正証書に残すことが出来ます。
勿論、ご自身で私文書として文面に残しておくことも可能ですが、私文書の場合、偽造もしやすく、本当に本人の自由意思で、本人によって書かれたものか計りかねることが有ります。
医療機関も、万一それが本人の意思ではなく、ご家族に「本人はそんなことは望んでいなかったはずだ!」と追及されるなどのリスクを避けるため、私文書のリビングウィルは患者さんの正式な意志として認定しずらいところが有ります。
ですので、リビングウィルを残す際は、必ず公正証書で残すようにしましょう。
また、リビングウィルには、以下のような事項を記載することも可能です
- 余命宣告を受けるかどうか
- 終末期にどのような医療やケアを受けたいか
- 医療や終末期のケアに対して、自身の意思が確定していない場合、誰に決定をゆだねるか
- その他、自分の終末期に希望すること(最期を迎えたい場所、看取ってほしい人など)
札幌の【ふらっと行政書士事務所】が考える、リビングウィルのメリット
リビングウィルを残す売メリットには、以下のようなことが挙げられます。
- 自分の望む最期を迎える
- 家族への負担が軽減される
- 自分の意思の整理、余生の過ごし方のヒントを得られる
- 家族や大切な人と、自身が病気になった時のことを話し合う機会になる
私は、10年以上前に見た北野武氏の言葉(冒頭に記載)が、ずっと心に残っています。生き方ってのは、死に方なんだと。
ですから、北野氏は、「どう生きるか」と同じくらい、「どう死ぬか」にこだわりを持っているようです。
生きる意味が分からない、誰しも一度は行きつく悩みかもしれません。北野氏は、死に方を考える事で、生き方が見えてくると言います。
リビングウィルを残すことは、「残された生」と「必ず来る死」について、家族と共に深く考えるきっかけにもなりるのかもしれません。
また、遺言書の作成同様、いざというときに考えればいい、まだ早い、と思ってしまうものですが、いざというときには、もう意志が残せない可能性もあります。
また、もしあなたがその意思を表明していない場合、家族に意思決定を託すことになり、大きな心理的負担を負うことになります。
生命保険が、死への金銭的な備えなら、リビングウィルは、最後の希望を実現し、家族に負担を掛けないための保険であると言えるのではないでしょうか。
札幌の【ふらっと行政書士事務所】が考える、リビングウィルのデメリット
ただし、リビングウィルにはデメリットもあります。
それは、元気なうちの希望が、いざ死を間近に感じたときの意思と同じかどうか、分からないということです。
例えば、過剰な延命治療はしないよう、リビングウィルを残していたとします。
しかし、薄れゆく意識の中で、少しでも長く生きたいと思うことが有るかもしれません。ですが、呼吸器に繋がれ、もうその意思を表示することとが出来ない。
リビングウィルは、あくまで意思を表明できるときに作成するものです。言い換えれば、まだ現実に死とは向き合っていない状態で書くことが多いでしょう。
ですので、自身の意思とはいえ、それが終末期の意思と言えるのかどうか、難しい部分もございます。
札幌【ふらっと行政書士事務所】のリビングウィル作成ポリシー
デメリットもあるリビングウィルですので、ふらっと行政書士事務所では、リビングウィルの作成は、一度の相談ではお受けしないことにしています。
ご相談頂いた際には、嫌な言い方になってしまうかもしれませんが、「死を現実感を持って感じて頂く」ため、いくつか質問をさせて頂きます。
それは、今まで行政書士として相続手続きに携わってきたり、葬儀業でご遺族の涙に触れてきた経験から、導き出した質問です。
そのうえで、少なくとも数日間は期間を開けて頂き、本当にリビングウィルを残すかどうか、ご判断頂きます。
リビングウィルは本人の「最後の希望」ですから、後悔無く作成できるよう、サポートさせて頂きます。
札幌【ふらっと行政書士事務所】のリビングウィル作成費用
まず、リビングウィルを残すには、公証人への手数料として11,000円が、加えて、公正証書の正本料金として1,000~2,000円程度掛かります。
加えて、当事務所のサポート料金として、11,000円を頂いております。
ただし、当事務所で【身元保証業務】【死後事務委任業務】をご依頼いただいている場合は、無料でご対応させて頂きます。
その他、公証人に出張してもらう場合は別途出張費用(基本手数料11,000円×1.5、日当一日20,000円・半日10,000円、交通費)が掛かります。
また、法律の専門家に作成のサポートを依頼した場合、報酬が必要となります