札幌【ふらっと行政書士事務所】の家族信託
1家族信託って何?
家も土地も自動車も、皆さんの財産はもちろん皆さんに「所有権」があります。
しかし、実は所有権は「管理処分権」と「使用収益権」の二つの側面があります。
例えば家でご説明すると、管理処分権とは、家を誰かに貸したり、売ったりする権利のことです。
使用収益権とは、自分で住んだり、賃料や売却代金を受け取る権利です。
もし、認知症になり判断能力が低下してしまうと、自分で他人と交渉して適正な価格で貸したり売ったりするのは、難しそうですよね?
ですが、家に住み続けたり、誰かに売って貰ったお金を受け取ることは出来そうです。
そのように、家族信託とは、財産の「管理処分権」は家族のどなたかに託し、「使用収益権」はご自身が持ち続けられる制度です。
法定後見や任意後見よりも、本人の自由な意思決定を反映させやすい制度の為、今度利用が増えていくことが予想されます。
2どんな時に家族信託をするの?
認知症高齢による判断能力の衰えに「備えて」家族信託契約を結ぶことが最も多く、他にも
- 土地や建物が相続財産になり、相続人間で共有関係になると面倒をかけさせてしまうので、予め信託財産にしておき管理方法を定めておく
- 事業経営者の方が、事業や自社株の承継対策として家族と信託契約を結ぶ
- 障害が有るなどで、サポートが必要な成人した子の経済的サポートの為に家族信託を結ぶ
などで利用されることが多いです。
件数も年々増加しています。例えば、土地の信託登記は2016年で約4,520件だったのが、2019年には約10,000件、2022年には19,000件ほどまで急増しています※1。
今後もこの傾向は続いていくでしょう。
これだけ増えているのは、やはり使い勝手が良いからです。
財産の管理を誰かに任せる制度には、他に法定後見制度があるのですが、こちらは家族ではなく弁護士や司法書士、行政書士など法律家に管理を任せることになることも多く、ご家族の意思が十分に反映されないことや、費用が高くつくことがネックになり、信頼できる家族に財産を託す人が増えているのです。(勿論、後見制度にもメリットはございます!)
なお、「備えて」と書いたのは、判断能力がないと診断されてしまってからでは、家族信託をすることはできないからです。家族信託は、あくまでも将来の備えとして判断能力が十分なうちに行う必要があります。
3家族信託はどうやってするの?
現在のご状況、お困りごとと、改善したいことをお伺いします。 ご相談者様が、何を大切にされているか、今後したいことの優先順位などを明確にしていき、ご家族はどう考えているかも踏まえ、お話を聞かせてください。
家族信託をするべきかどうかを、ご状況合わせた信託のメリット・デメリットをお伝えしながら、一緒に考えていきます。「誰に」「どこまで」託すべきか、また、いつからいつまで信託するのかなど、信託の範囲や期間も考えていきます。また、場合によっては信託以外の方法(後見など)もご提示いたします
ご相談者様と一緒に作成した信託内容をもとに、信託を依頼するご家族様と相談し、信託内容の合意を図ります。ご家族様とトラブルを生まないよう、双方にとって納得できる内容となるよう、慎重にかつ念入りに信託事項について打ち合わせをいたします。
ご相談者様とご家族様の想いが一致するような着地点を見つけて、円満に進められるような信託内容を決定します。
信託口座の開設や、担保やローンの調整など、銀行との打ち合わせも信託には欠かせません。株や不動産を信託財産とした場合は、証券会社や不動産会社との打ち合わせも必要になります。
不動産を信託した場合は、信託の登記をする必要があります。登記はは司法書士の専任業務ですので、司法書士さんと相談をしながら進めていきます。また、信託には財産の移動が伴います。それが贈与と扱われてしまっては贈与税がかかってしまうなど、税金関係の精査は税理士さんとも連携して行います。
上記1~6までの過程を経て、ついに信託契約書を作成します。
私文書ではなく、公正証書として作成する方が、第三者に信託を主張する際にスムーズになります
おそらくほとんどの方にとって、信託を任せることも任されることも初めて。信託契約書の内容を正しく・スムーズに実行するために取り進めるために、アドバイスを添えつつ、信託契約の運用をサポートいたします。
信託契約書で定めた期間が経過したり、同じく契約書で定めた信託の終了原因が発生したら、信託契約は終了します
4当事務所ができる家族信託のサポート
- ①認知症対策としての家族信託
- ➁遺言の代わりとしての家族信託
- ③「親亡き後」のお子様のサポートのための家族信託
- ④事業の円滑な継承のための家族信託
- ⑤自己信託
札幌【ふらっと行政書士事務所】の家族信託料金表
(後日作成いたします)