ふらっと行政書士事務所の「BCP(業務継続計画)策定・相談・研修代行」

2024年3月から、全国の介護福祉サービス事業者(訪問介護施設・訪問看護センター・通所介護(デイサービス)施設・共同生活介護(グループホーム)施設・小規模多機能型居宅介護施設・居宅介護支援施設、福祉用具貸与・販売事業所など)に、BCPの策定が義務付けられました。

しかし、専門家の知見を通さず、事業所のみでBCPを策定することは、不安が残ります。

職員の負担が非常に大きいだけでなく、いざ災害や感染症が起きたときに役に立つ内容になっているか、検証できないからです。

通常の事業計画や業務計画は、トライアル&エラーで失敗を繰り返しながら改善を重ねていきますが、BCPは実践の中で修正をする機会が有りません

ですから、せっかく苦労して策定しても、専門的な知見を通さず策定したBCPは、いざ緊急事態が起きたときに役に立たないリスクがございます。

特に危険なのが、BCPのマニュアル本や厚労省のガイドブックを参考に、地域性や事業所、スタッフの特徴を考慮せず策定した場合です。

例えば、地域性で言うと、厚労省の自然災害BCPガイドブックやマニュアル本では、基本的に東日本大震災などの巨大地震の対策を第一優先にアプローチしています。

しかし、札幌市では震度6以上の地震が30年以内に起きる可能性は2%程度です。それよりも、震度4~5程度の地震による液状化や、停電リスクなどへの備えが優先事項になります。

札幌のふらっと行政書士事務所では、他の行政事務所(ビオラ法務事務所:代表 西丸侑香先生)ともタッグを組み、地域性や事業所様の経営理念、10年後の事業目標、人員配置やスタッフ様の個性まで考慮した、真に役立つBCPとなるよう、策定をサポート致します。

代表

BCPは専門用語も多く難解ですが、当事務所では易しい言葉で、職員様全員が理解できる言葉でBCPを策定、ご説明し、スタッフ様全員が理解し、「いざというときに動けるBCP」となることを心掛け、サポート業務に当たっております。

また、既にBCP策定済みの事業者様にも、改良や更新、研修・訓練の実施まで総合的にサポートをしております。

BCPは、単なる防災ツールではなく、経営戦略ツールでもあります。事務所の実情に即した、模範となるBCPが策定できれば、入所希望者様にも、地域社会に対しても、極めて説得力の有るPRツールになるのです。


  • 日々の業務に追われて、膨大な業務量になるBCPに取り組む時間がない
  • 専門家の知見を得ながら、業績や地域からの信頼に繋がる本物のBCPを作りたい!
  • BCPは策定したけど、法令を遵守し、かついざというときに役に立つBCPになっているか不安
  • 効果的な研修、訓練の実施に不安が有る。または、研修や訓練を準備する余裕が無い
  • BCPを、地域や他事業者、同業他社を交えた意見交換・交流のきっかけにしたい!

上記に当てはまる事業者様は、是非ご一読下さい。

札幌ふらっと行政書士事務所の「BCP(業務継続計画)策定・相談・研修代行」とは?

BCP(業務継続計画)とは、感染症発生時、及び自然災害発生時、つまり緊急時の対応、及びそれに備えるための平常時の対応を業務計画・行動計画として書面に落とし込み、

①事業活動レベルの落ち込みを小さくし
②復旧に要する時間を短くする
ことを目的とした計画書です。

自然災害や感染症の蔓延など不測の事態が発生しても、可能な限り業務を継続し、早期に復旧したりできるよう備えることを目的とした計画書です。

なぜBCPは福祉施設で義務化されたのか?

BCPは、元から全国の企業に導入が求められていますが、あくまで推奨であり、義務化されてはいません。

なぜ、介護福祉サービス事業者でのみ、2024年3月から義務化が始まるのでしょうか。

それは、介護福祉サービス事業者が、利用者やその家族にとって、たった一日の稼働停止でさえ死活問題になる、極めて重要な社会インフラだからに他なりません。

災害発生時、福祉施設にとっても、建物設備の損壊・電気水道ガスなどのインフラの停止・災害時対応業務の発生による人手不足などで、利用者へのサービス提供が困難になります。

一方、利用者の多くは日常生活・健康管理、生命維持を介護施設等のサービスに依存しており、サービス提供が困難になると利用者の生活・健康・生命に直結します。

ですから、一日も早い復旧が急務となる介護福祉サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づけたのです。

BCP策定「義務化」が介護福祉サービス事象者に与える、大きな影響

介護福祉サービス事業者の中には、「BCP策定の義務化」を軽く見ている事業所もあるかもしれません。仕方なく、マニュアル通りにとりあえず策定して、なんとなく研修したという事業所もあるかもしれません。日常業務が忙しくて、それどころではないという事業者さんが多いのも承知し、私どもも深く尊敬しております。

しかし、BCP策定が義務化されたということは、言い換えれば「(災害発生時・感染症発生時に)事業所で起きたことに対し、今まで以上の責任を負う」ということです。

特に自然災害は、事業所だって被害者です。感染症対策だって、どんなに注意していても起きてしまうことはあります。

しかし、BCP策定が義務化された以上、「想定外」や「どう対応していいか分からなかった」などの言い訳は全く通用しなくなります。

「自己責任」が突き付けられたと言っても良いでしょう。

ですから、復旧までの日数の長短、被害の大小は、そのまま介護福祉サービス事業者の評価に繋がりますし、他事業所に比べ明らかに被害が大きかった場合に「人災」認定される可能性も否定できないでしょう。

店長

今は、国よりも企業の方がより影響力の大きな社会実態となっています。現に、もう十何年も前からアップルやAmazonなどの大企業は、一国の国家予算を遥かに超える資本を持っています。
また、ITやAIを利用した個人起業、クラウドファンディングによる資金調達などで、企業に属せず個人で何十億というお金を稼いだり、画期的なサービスを提供する人もどんどん増えています。社会の主体は、国から企業へ、そして企業から個人へ移り変わっているのです。
そしてそれは同時に、企業や個人の責任がそれだけ増してきているとも言えるのです。

今後は、BCPの質や事業所としての姿勢が、そのまま介護福祉サービス事業所の評価に大きく繋がっていきます。つまり、BCPは介護福祉サービス事業所にとって、決して軽視できない存在、事業の未来に大きな影響を与える、重要な要素と言えるのです。

ふらっと行政書士事務所では、

  • 緊急時に、真に役に立つ(利用者や職員を守る)BCPであること
    を何よりも大切に、
  • 地域からの信頼獲得に繋がる
    (早期復旧/同業他社との連携確保)
  • 職員の負担を減少させる
    (BCP策定代行のみでなく、研修・訓練の実務代行までサポート)
  • 日常の働きやすさに繋がる
    (動線・配置の見直し/人員配分の見直し/人手不足時のサポート)
  • (そしてこれらの相乗効果で)業績に繋がる

BCPとなるよう専門家の視点でサポート致します。

札幌ふらっと行政書士事務所【従来の防災計画とBCPの違い】

介護福祉サービス事業所には、従来から防災計画の作成が義務付けられていました。BCPと防災計画は、何が異なるのでしょうか。

簡単に言うと、
防災計画が「身体、生命の安全確保」及び「物的被害の軽減」
を目的としているのに対し、
BCPは「身体、生命の安全確保」「優先的に継続、復旧すべき重要業務の継続または早期復旧」
を目的としています。
つまり、防災計画が人的・物的被害の最小化を目的としており、BCPはそれに加えて、復旧の早期化による、経営や利用者への影響を最小限に抑えることまで踏み込んでいるのです。

日本の災害防止対策では、事業者はお客様と従業員を守ることの重要性ばかりが語られていましたが、事業として生き残ること、利益を確保することまでを考えた計画が求められている点は、特筆すべきでしょう。

札幌ふらっと行政書士事務所【BCPが不十分だった場合、罰則はあるの?】

BCP対策が不十分だった場合、行政指導の対象となるだけでなく、給付費の減算、指定を受けている機関であれば、指定の取消し等の処分が下る可能性もございます。

とはいえ、現実的にはそこまでの処分はなされない事が予想されます。

しかし、BCPが不十分だった場合、最も困るのはそんなことではありません。

事業所の実態に即した有効なBCPが策定されていなかったり、または、研修や訓練、意識付けが不十分だった故に、緊急時に不手際を起こした場合、利用者様や職員様の命さえ奪いかねません。

最悪は避けられた後しても、責務を十分に果たした他事業所と比較され、地域からの信頼が失われることは避けられません。事業所の経営上も大打撃となり、社会的な責任も追及されることになります。

病気にならないと健康のありがたみが分からないのと同様に、災害はいざ起きないと対策のありがたみを実感できないものです。特に、災害の少ない北海道では、自然災害BCPは軽視されがちです。

「いざというとき」は、今日来てもおかしくないものです。

なぜBCPが介護福祉サービス事業所に義務化されたのか、その意義を考えながら、真に役に立つBCPを策定しましょう。

札幌ふらっと行政書士事務所【BCPで定めなくてはいけないこと】

感染症対策BCPは、事業所の種類によって異なる点が多いため、ひな形も分かれています。ですので、ここでは、自然災害BCPを例に、定めなくてはいけない事項を見ていきます。

自然災害BCPの大枠

厚労省の策定ガイドラインを参照すると、自然災害対策BCPは、大枠として以下の内容を定める必要が有ります。

  • 総論 
    1基本方針               2推進体制リスクの把握(ハザードマップの確認/被災想定)
    3優先業務の選定(優先事業/優先業務)
    4研修・訓練の実施           5BCPの検証・見直し
  • 平常時の対応
    1建物・設備の安全(常駐場所の耐震措置/設備の耐震措置/水害対策)
    2電気が止まったとき(自家発電設備が設置されていない場合/設置されている場合)
    3ガスが止まったとき          4水道が止まったとき(飲料水/生活用水)
    5通信が麻痺したとき          6システムが停止したとき
    7衛生面(トイレ対策/汚物対策) 
    8必需品の対策(在庫量/必要量の確認)    9資金手当て
  • 緊急時の対応
    1BCP発動基準             2行動基準
    3対応体制               4対応拠点
    5安否確認(利用者/職員)         6職員の参集基準
    7施設内外の避難場所や避難方法     8需要業務の継続  
    9職員の管理(休憩・宿泊場所/勤務シフト) 10復旧対応(破損個所の確認/業者連絡先一覧/情報発信)
  • 他施設との連携
  • 地域との連携  
  • 通所(訪問、居宅介護支援)サービス固有事項

この項目数を見ただけでも、相当なボリュームになることが分かります。

BCPは、事業所が主体となり、スタッフ一人一人が自社のBCP計画について理解することが大切です。しかし、それは1から100までを全て事業所内で完結しろという意味ではありません。

むしろ、慣れないこと、専門外の分野に取り組むときは、専門家の指導を受けるのが最も適切で効果的なのは、学校教育や会社研修など、社会の仕組みを見れば明らかです。

BCPも、事業所が主体となって、一人一人がその取り組みについて理解するためにも、専門家のサポートを是非ご活用ください。

実は、BCPで(つまり、緊急時対策で)最も重要なのは、内容ではありません。BCPを実施する職員様が、いざというときに「うちの会社のために」と思える事業所になることです。そんな組織になるためのマネジメント・組織の中でのコミュニケーション論、リーダーシップなども、要望に応じてサポートさせて頂きます。

ふらっと行政書士事務所のBCPサポート業務:料金表

コース内容料金
BCPフルサポートコースBCPの策定、定期ブラッシュアップ、研修や訓練の実施までの一切をサポート致します。ブラッシュアップや研修・訓練のサポートは24カ月です。55万円
BCP策定コースBNPの策定だけをサポートするコースです。ご依頼時点の事業所様の状況から最良と思われる計画を作成させて頂きますが、ブラッシュアップや研修・訓練には対応してございません。
作成にかかる期間は、ご相談下さい。
25万円~
BCPブラッシュアップコース既にBCPが策定済みの事業所様向けのコースです。定期ブラッシュアップや、負担の多い研修や訓練をサポートします。サポート期間は12カ月間です。更新を予定している時期にご依頼いただくのがお得です。15万円/年
BCP訓練・研修コース訓練や研修だけお願いしたいという事業所様向けのコースです。ご都合に合わせた日程で、事業所様の目的を効果的に達成するための研修・訓練を実施させて頂きます3万円/回

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