ふらっと行政書士事務所では、ペットを家族の一員として大切に考える皆様に貢献できる業務を行っております。
札幌【ふらっと行政書士事務所】のペット愛護業務
行政書士が家族の一員であるペットにできることは、下記のようなものが有ります
- ペット信託(病気や施設入所、飼い主様が亡くなるなどで、ペットのお世話が出来なくなる時に備える)
- ペットの負担付遺贈や遺言でのお世話の指定
(飼い主様が亡くなったらペットを信頼できる人に「献身的な世話を条件に」信頼できる人に譲る契約) - ペットの譲渡先の発見及び契約書の作成
(ペットを飼えなくなる事情が有った時に責任を持って第三者に譲渡するための契約書の作成) - 会社やNPOなどのペット関連法人の設立及び事業計画書や報告書の作成
- ペット関連法に関するセミナーや勉強会の講師
①②③に共通しているのは、飼い主様が元気なうちに、ペットを飼えなくなったときの為に、大切にしてくれる新しい飼い主様を見つけ(決めて)、あなたが居なくなってしまっても、ペットが幸せに暮らせるよう、未来を繋げることです。
①は、信頼できる人(受託者と言います)に、飼育費をお渡しして、お世話を頼むことです。受託者は、託された内容(信託は契約の1つですので、託す内容や、受託費は元の飼い主様と一緒に話し合って決定します)を、実行する義務を負います。通常、契約書を作成する行政書士が信託監督人として、信託内容が適切に実行されているか監督・サポート致します。
➁は、委託者が亡くなった時に、「誠実にお世話をする」という条件付きでペットを譲渡する契約を生前に結ぶものです。生きているうちはペットと一緒に居たい場合や、①ほど厳格な手続きにしたくない場合に向いています。
③は、飼い主様が元気なうちに、飼い続けられない事情が出来たときに、責任を持ってきちんと後を継いでくれる新しい飼い主様を見つけて、ペットの未来をつなぐためのサポートです。
札幌【ふらっと行政書士事務所】のペット関連法人の設立業務
2020年からペット関連事業を新たに開業するための条件が非常に厳しくなりました。
ペットを守るために良い法律改正だとは思いますが、開業を目指していた人にはハードルが一気に高くなり、困っている人も多いようです。
ペットの保護や殺処分の減少(ゼロ)を目的とした動物愛護団体は、一般のNPO法人や社団法人と同様の手続きで開業できることもありますが、実際にペットを預かったり、展示したり、販売したり、訓練する施設を開業する場合は、有償無償を問わず、通常の法人設立とは異なる設立要件がございます。
特に開業を志す方が困っているのは、実務経験の要件でしょう。国が公認している資格が有るだけでは足りず、その資格を持った上で(資格を取得した後に)、相当な期間の実務経験が開業の要件になります。
しかも、訓練なら訓練、展示なら展示など、種類ごとの実務経験が必要です。
他にも多くの開業要件が有ります。「簡単に開業できると思ってテナントも用意したのに申請が却下された!」なんてことにならない為にも、ペット関連の法人設立を思い立ったら、なるべく早い段階で専門家にご相談ください。
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