札幌【ふらっと行政書士事務所】の死後事務委任契約とは?
死後事務委任とは、お客様を委任者、行政書士などの専門家を受任者とする委任契約の一種で、死後に必要な様々な手続きをご家族の代わりとなりお引受けする契約です。
もしものときに備え、残された人に複雑な死後の手続きの負担を掛けず、あなた自身の「亡くなった後はこうして欲しい」という望みを叶えるための制度です。
死後の望みをかなえるものというと、遺言が思いつくかもしれません。
遺言書は、実は法的効力が生じる事項が法律で厳格に決まっており(法定遺言事項)、葬儀に関することや死後の手続きに関することには、法的な効力が生じません。
例えば、「自分の葬式をこのようにしてほしい」とか「私の遺骨は散骨してほしい」といったことを書いても、法的な効力は生じないのです。
法定遺言事項以外の望みについて、自分の意志を私どもに託して頂くのが、死後事務委任契約です。
逆に、死後事務委任契約の中で遺産の分配など法定遺言事項に関する取り決めをすることはできません。
ですので、遺言と死後事務委任、どちらか一方だけでは、望みのすべてを叶えることは難しいのです。
ですから、遺言書と死後事務委任契約は両方合わせて使うことで、死後の望みをできる限り実現できるようになります。
札幌【ふらっと行政書士事務所】死後事務委任はなぜ必要なの?
死後事務委任で行っていることは、これまでは、故人の死後にご遺族が行っていることがほとんどでした。
ですが、
- 身寄りがない(おひとり様)
- 親戚に頼れる人がいない
- 死後の事務手続きの負担を遺族にさせたくない
などの事情で、死後事務を専門家に託す人が増えております。
厚生労働省は、2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、重度な要介護状態となっても可能な限り慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで一体的に提供される地域の包括的な支援・サービス提供体制の構築を目指しています(地域包括ケアシステム)
超高齢社会において、死後事務委任契約や身元保証、任意後見や家族信託など、当事務所で力を入れているような業務も、地域包括ケアシステムの一部を担う、社会の重要なインフラの1つになっています。
札幌【ふらっと行政書士事務所】の死後事務委任契約で出来ること
死後事務委任契約で委任でお客様にお願いされることが多いのは、以下のような事項です。
- ご遺体の引取り
- 葬祭に関する手続き(葬儀の執行・火葬(埋葬)・納骨・永代供養など)
- 年金停止など行政機関への手続き
- 医療費など生前債務の弁済
- 賃貸物件などの居宅の明け渡し
- ご遺品整理・家財道具の処分
- 相続財産管理人の選任
- デジタル遺品の整理
- 残されるペットの処遇
などです。もちろんこの全てを委任する必要はありませんし、上記には無い委任項目を加えることも可能です。
ただし、なんでも加えられるわけではなく、制限もあります。
例えば、遺言事項※1を死後事務委任の内容とすることはできませんし、法律で資格者が決まっていること※2も、死後事務の内容にできません。
※1 相続人の廃除や遺産分割の方法の指定、遺贈や遺言執行者の指定など
※2 例えば、死亡届の提出は戸籍法で同居人や大家、土地の管理者、後見人などに資格者が制限されています
逆に、「こういう葬儀にして欲しい」や「自分が死んだあとはペットの面倒を見てくれる人を探して欲しい」などは死後事務委任でしか実現が難しいでしょう。
また、単に希望を文書に残すだけだったり、遺言に付言を残すだけでは、強制力が及ばず、実際にその内容が実現されるか分かりません。
死後の希望を確実に叶えるには、遺言と死後事務委任を上手く使い分ける必要が有ります。
札幌【ふらっと行政書士事務所】死後事務委任は、誰に頼めばいいの?
死後事務委任は、売買契約や貸し借りの契約同様、私人間の契約ですので、どなたとでも交わすことが出来ます。
ですが、死後事務委任は貴方の人生の最期の想いを託すことです。
知識と経験があり、人間的にも安心して任せられる人に依頼すべきでしょう。そうなると、やはり法律家がベストではないかと思います。
札幌【ふらっと行政書士事務所】死後事務委任契約は、どんなときに結ぶの?
死後のこと第三者に委任する死後事務委任ですが、もちろん亡くなってから契約することはできませんから、元気なうちに契約を結ぶ必要が有ります。
死後事務委任契約は、委任者(お客様)と受任者(ふらっと行政書士事務所)の二者間で結ぶ契約です。
- 死後事務委任契約のみを、単体で結ぶ
- 遺言と一緒に結ぶ
遺言で出来ることは限られていますので、それ以外の死後の希望を叶えるには、死後事務委任を結び、実現を信頼できる人に託す必要が有ります。 - 身元保証契約と一緒に結ぶ
賃貸契約時・入院時・施設入居時など、保証人が必要な場面で結ぶ保証契約と、合わせて締結することもございます。特に、終身保証契約の場合は、需要が多くなります。 - 任意後見契約と合わせて結ぶ
将来の判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護の後見人を定めるのが任意後見です。死後事務委任も、判断能力が有るうちにしか締結できませんので、この機会に、と思う方が多いのでしょう。
上記のように、契約の形は様々です。
自身の死について、生について、想いを巡らせた時が、死後事務委任その他上記の各契約が、あなたにとってプラスになるかどうか、考えてみてください。
札幌【ふらっと行政書士事務所】の死後事務委任契約、料金は?
死後に費用を支払うことはできないので、葬儀費用などの経費(実費)+報酬額を、あらかじめ受任者に預託するのが一般的です。
札幌のふらっと行政書士事務所では、死後事務委任を以下の料金で設定しております。なお、契約書作成以外の料金は、当事務所が受任者となった場合の料金となります。受任者を別で設定された場合は、当事務所が頂く報酬は、契約書の作成費用のみとなります。
なお、当事務所の行政書士は【遺品整理士】の資格も保有しており、ご遺品整理の実務も請負うことが可能です。
遺品整理業者によるご遺品の盗難、価値のある品を二束三文で買い取る、見積を大幅に超える金額を請求されるなど、トラブルの多い遺品整理は、高い倫理観を持つ法律家にお任せください。
報酬額(別途、交通費等・未払い債務などの実費が掛かります) | |
死後事務委任契約書の作成 | 16,500円~55,000円 |
死亡直後の緊急対応(ご遺体の引受/大切な方へのご連絡/志望届の提出など) | 77,000円 |
葬儀の執行(葬儀社との打ち合わせ等準備含む) | s77,000円 |
医療費の清算・病室の明け渡し | 19,000円~35,000円 |
埋葬・納骨の代行 | 77,000円~110,000円 |
行政機関・銀行などへの各種届出 | 5,500円/件 |
ご遺品整理・家屋明け渡し | 一部屋につき30,000円~+廃棄物処理費用実費 |
生前債務の清算手続き(公共料金・サブスク・スマホ代など) | 3,300円/件 |
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