法律家の買取屋さんが送る、買取トラブル回避講座①出張買取のルールとは?
出張買取(法律上は訪問購入と言いますが、ここでは皆様になじみのある出張買取で統一させて頂きます)をする場合には、特定商取引に関する法律〔特定商取引法〕による規制等が適用されます。
この法律が定める代表的な規制は、クーリングオフや告知事項などがありますが、もし買取業者がこれらのルールを守っていなかった場合、、
お客様はその買取を取り消すことができます!
もしこれから出張買取の利用を検討されている方は、業者さんがこの記事に記載されているルールを守っているかどうか、チェックして下さい。
出張買取に対する規制とは?
出張買取とは、「購入業者」が、店舗以外の場所で行う物品の購入を指します。
購入業者とは、お客様から物を買い取るこり、利益をいただくことを継続して行っている人やお店、会社のことです。
出張買取は、第三者の目の届かないところで買取を行うため、トラブルや詐欺事件が非常に多くなっています。
お客様を守るためのルール(法規制)も多くあるのですが、ルールは守って初めて意味のあるもの。
残念ながら第三者の目が無いのをいいことに守られない業者もございます。
そういった業者とトラブルに遭わない為には、お客様自身がルールを知って、都度相手がルールを守っているか目を光らせる必要があります。
NGな出張買取業者を一瞬で見破る方法!
これからの生地で、出張買取のルールを列挙して、注意点と共に解説していきます。
ただ、とっても長いですし、どうしても法律の話なので、堅い説明になってしまいます。
正直なところ、「うん、これは読まないだろうな!」と思いながら書いてます(笑)
ですので、まず絶対NGな出張買取業者を一瞬で判断する方法を記載します!
絶対NGな出張買取業者は、「お客様が気軽に入れる店舗」や「口コミ機能」を持っていない業者!
さすがに出張買取業者でも、ビジネスを行うには「開業届」を出さなくてはいけません。そこには会社の住所も記載しますので、さすがに「住所が無い出張買取屋さん」は存在しません。
ですが、住所が有っても、そこが看板も掲げていなかったり、ただのマンションの一室や倉庫のような建物だった場合、それはかなり怪しい業者です。
店舗が有れば、グーグルマップなどで勝手に口コミを書ける機能が出てきてしまいますが、店舗が無ければ口コミを書く機会も失われてしまいます。
「世間の目」は、ビジネスにおいてとても大切です。誠実な企業であれば、お客様からのクレーム・批判の声・さらにひどい場合は「訴え」ですね。
これらが起きないように、そして万が一起きてもお客様の声を真摯に受け止める機会をもてるように、「世間の目にさらされる場」を持っています。それが店舗であり、口コミです。
もしお客様が、買取業者に詐欺のような金額で買われてしまった。もしくは、下に列挙しているようなルール違反をされてしまった。
そんな時は、お店に行って直接抗議をしたり、お店の口コミに実際にあったことを記載すればいいのです。
ですが、店舗が無い店は、それを防止するため、店舗や口コミ機能を備えていません。世間の目にさらされることを非常に恐れているのです。
それはなぜが、シンプルに、お店に来られてはまずい、口コミに書かれては困る、そういう営業をしているからです。
逆に、もし、健全な運営をしているのであれば、「店舗」は営業をしなくてもお客様の方から買取に来て下さる可能性がありますし、「口コミ」は良ければ集客における非常に効率的な武器になります。
そんなプラス要素を自ら放棄しているのは、健全な運営をしていないから、、そうなっちゃいますよね。
「経費削減のため店舗を持たない」という言い訳は、信頼が大切な買取業では、ありえない話なのです。
どんなに会社の規模が大きくても、HPが豪華でも、お客様が誰でも予約なしで気軽に入れるような店舗が無い以上、
その出張買取店は、ご自身の身を守るためにも、使うべきではありません。
出張買取業者がやってはいけないこと~出張買取の具体的法規制~
それでは、出張買取の具体的な法規制を一つ一つ挙げていきます。
何もわからないうちに全部読むのは大変だと思いますので、
出張買取を実際に使われる際に、こちらを見ながら業者さんの対応を確認いただくのが良いかと思います!
出張買取の規制①業者の告知義務
買取業者は、出張買取を行うときは、勧誘に先立って、相手方に
「買取業者の氏名又は名称」
「契約の締結について勧誘をする目的であること」
「購入しようとする物品の種類」
の3点を告げなくてはいけません。勧誘に先立って、ですので、
訪問前(お客様からの出張のお申し込みの際)や訪問時のあいさつ時には、これらを告げている必要があります!
ですので、業者があなたに上記3点を告げていなかった場合、取引を取り消せる可能性があります。
出張買取の規制②不招請勧誘の禁止
買取業者は、出張買取での売買契約の締結について申し込みをしていない人に対して勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはいけません。
つまり、飛び込み営業をしたり、お客様の依頼が査定だけなのに、業者側から買取を迫ってはいけません!ということですね。
出張買取の規制③再勧誘の禁止等
買取業者が、出張買取を行うときは、お客様に買取の申し込み意思があることを確認しなければなりません。そして、お客様が申込の意思がないことを示したら、そのまま勧誘を続けることや、その後再び勧誘することが禁止されています。
ここが最も守られていないところです。つまり、買取業者は価格の交渉は可能ですが、そもそもお客様が「売りたくない」と言っている物を「売ってください!」と粘ることは禁止されているのです。
出張買取の規制④書面の交付
買取業者は、お客様から契約の申込みを受けたときや契約を締結したときは、以下のような事項を記載した書面をお渡ししなくてはいけません。
①買取する物の種類
②買取する物の買取価格
③買取代金の支払時期と支払い方法
④買取する物の引渡しの時期と引渡し方法
⑤契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
⑥買取業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
⑦契約の申込み又は契約の締結を担当した者の氏名
⑧契約の申込み又は契約の締結の年月日
⑨買取品の名称
⑩買取品の特徴
⑪買取品又はその附属品に証票、製造者名若しくは販売者名の記載があるときは、その商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
⑫契約の解除に定めがあるときは、その内容
などです。
また、この書面の字や数字の大きさは8ポイント以上でなければならず、更に「この書面の内容をよく読んでください」という注意を赤枠の中に赤字で記載しなければいけないなど、読み忘れを防止する徹底ぶりです。
業者も、徹底するべきところですが、依然としてサラッと流したり胡麻化そうとする業者もおります。
出張買取の規制⑤物品の引渡しの拒絶に関する告知
買取業者は、クーリング・オフ期間内にお客様から直接物品の引渡しを受ける時は、お客様に対して、その物の引渡しを拒むことができる旨を告げなければなりません。
出張買取の規制⑥禁止行為
買取業者は、出張買取時に、次のような行為が不当な行為として。禁止されています。
①契約の締結をさせ、又は契約の申込みのキャンセルを妨げるために、事実と違うことを告げる
➁契約の締結をさせ、又は契約の申込みのキャンセルを妨げるために、故意に事実を告げない
③契約の締結をさせ、又は契約の申込みのキャンセルを妨げるために、相手を威迫して困惑させる
④買取ったもの引渡しを受けるため、引渡時期などの重要事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させる
出張買取の規制⑦第三者への物品の引渡しについての契約の「相手方」への通知
買取業者は、お客様からお品物の引渡しを受けた後、クーリング・オフ期間内に、そのお品物を第三者に引渡したときは、下記のような事項をお客様に通知しなければなりません。
①第三者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
➁第三者に引き渡した年月日
③お品物の種類
④お品物の名前
⑤お品物の特徴
⑥お品物又はその附属品に証票、製造者名若しくは販売者名が記載されているときは、その商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
⑦その他相手方が第三者へのお品物の引渡し状況を知るために参考になる事項
出張買取の規制⑧買取業者がお品物を引き渡した「第三者」への通知
買取業者は、お客様からお品物の引渡しを受けた後、クーリング・オフ期間内ににその引渡しを受けたお品物を第三者に引き渡すときは、次の事項を、特定商取引に関する法律による書面で第三者に通知しなければなりません。
①第三者に引き渡したお品物が訪問購入によって引渡しを受けた物品であること
➁お客様がクーリング・オフを行うことができること
③お客様がクーリング・オフをできる機関に関する事項
④買取業者がお客様に特定商取引法第58条の8の書面を交付した年月日
⑤購入業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
⑥購入業者が物品を第三者に引き渡す年月日
⑦物品の種類
⑧物品名
⑨物品の特徴
⑩物品又はその附属品に証票、製造者名若しくは販売者名の記載があるときは、その商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
また、既にお客様がクーリング・オフをされた場合は、その旨と、上記のうち、
①④⑤⑥⑦⑧⑨⑩を、特定商取引法施行規則様式第5の2よる書面で第三者に通知しなければなりません。
出張買取の規制⑨契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ)
出張買取の際、相手方が契約を申し込んだり、契約を締結した場合であっても、
出張買取の規制④の書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、相手方は買取業者に、書面で申込みの撤回や契約の解除ができます。
また、買取業者が、事実と違うことを告げたり、威迫やお客様が誤認や困惑したことにより、
クーリング・オフを妨げられた場合、期間経過後も、相手方はクーリング・オフすることができるとされています。
更に、クーリング・オフの効果は、原則、第三者にも及びます。
更に、相手方は代金に利息を付ける必要もありませんし、買取業者に損害賠償責任を負うことも、原則ありません。
出張買取の規制⑩物品の引渡しの拒絶
売買契約の相手方は、クーリング・オフ期間中は、債務不履行になることなく、
買取業者に、契約の対象になっている物品の引渡しを拒むことができます。
出張買取の規制⑪契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限
クーリング・オフ期間の経過後、物品の引渡し遅延等の売買の相手方の債務不履行を理由として契約が解除された場合、購入業者は、次に定める額を超えて相手方に請求することができません。
①購入業者が代金を支払っているときその代金に相当する額
➁購入業者が代金を受け取っていないとき契約の締結や履行に通常要する費用の額
ですので、契約解除料として1万円頂きます、などの要求は、違法となります。支払う必要はありません!
出張買取を巡る危険は、「トラブル」から「事故」や「事件」に!
昨今では、出張買取を巡るトラブルが、トラブルを超えて事故や事件になってしまっています。安く買われてしまった、、それで済むなら良い方です。
個人情報を抜きとられその後も悪用されたり、強盗や強姦まがいの事件まで起きています。
出張買取は良い業者を選び、うまく使えば非常に便利な存在です。
知らない人を家に挙げるのは、非常に大きなリスクが伴うことを意識して、厳しい目で業者選びを行い、満足できる出張買取にしてください(^^♪
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【この記事を書いた人】
かっきー(鑑定士/行政書士)
【出身】:旭川市
【出身校】北海道大学
【趣味】:愛犬のよしおと、お散歩😍
【特技】:英語&進路指導!四谷学院や名門会で
12年の指導経験(新川高の皆さん、英
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